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不動産の相続、どうすればいい?

大規模修繕の豆知識 2024.03.01 (Fri) 更新

愛知県尾張地域のアパート&マンションのオーナー様へ

いつもお世話になっております。

アパート・マンション大規模修繕専門店 TB styleです。

 

今回は「不動産の相続、どうすればいい?」についてお話していきます。

不動産をお持ちのオーナー様の悩みは、相続でどのタイミングで何を決めないといけないのか、が明確になっていないので、先延ばしになってしまうことだと思います。

まずは相続人の有無を確認しましょう。

 法定相続分があり、それぞれの法定相続人に認められる遺産相続割合です。

不動産の売却金の分配だけではなく、遺産分割協議の際にも基本的には法定相続分に応じて各自が遺産を取得できるように分けるのが一般的です。

基本的な法定相続割合は

・配偶者と子どもが相続人…配偶者が2分の1、子どもが2分の1

・配偶者と親が相続人…配偶者が3分の2、親が3分の1

・配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

上記をもとに、子どもや親、兄弟姉妹が複数いれば「人数で頭割り計算」します。

 次に遺産分割協議をしなければいけません。

相続人調査によって相続人を確定し、相続財産調査によって遺産内容が明らかになったら「遺産分割協議」を行います。

遺産分割協議とは、法定相続人が全員参加して話し合い、遺産の分け方を決める手続きです。

 ポイントは「法定相続人が全員参加」しなければならないこと。

1人でも欠けると無効になってしまうので注意が必要です。

また父親が亡くなって母親と未成年の子どもが相続する場合などには、親権者である母親が子どもの法定代理人となりますが、母親が子どもを代理すると「利益相反」が発生してしまいます。  

母親が子どもの取得分を少なくして自分の分を多くしてしまったりする可能性があるからです。

 このように未成年の子どもが相続人となってその親も一緒に相続する場合、親が子どもを代理できません。

そうではなく家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければならないので注意しましょう。

 遺産分割協議では、不動産をどのように分けるかを話し合って決定します。

全員が納得しないと遺産分割協議は成立しません。

お互いに相手の立場も考えながら「誰が相続するのか」あるいは「売却してお金で分けるのか」などを取り決めて合意しましょう。

今年の年末年始にお会いした、ご家族と相談をし始めていくことをお勧めします。

 

 

TBstyleでは、計画段階からアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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