リスクを最小限にする建物の所有者責任とは?
愛知県尾張地域のアパート&マンションのオーナー様へ
いつもお世話になっております。
アパート・マンション大規模修繕専門店 TB styleです。
今回は工事前の「建物の所有者責任」についてお話していきます。
皆様が所有しているマンションやアパートなどの収益物件は、現在どのような状況でしょうか?
満室の方もいればまだまだ入居が埋まっていない方もおられると思います。
順調に経営を行われている方は、これからのリスクを考えて、順風満帆の不労所得生活を送ってもらえたらと思います。
では、オーナー様のリスクとは、どのようなものがあるのか、
1つ目は、建物を維持管理するためにリスクです。
これは、民法第717条で定められている工作物責任です。
工作物責任とは、地の工作物の瑕疵によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任を指します。
そこで実際に起こった事例をお伝えします。
阪神・淡路大震災で賃貸マンションの1階部分が倒壊し、1階部分の賃借人が死亡した事故について、マンションの設置の瑕疵を認め、賃貸人・所有者に対して土地工作物責任が肯定し、7名に対して合計約1億2900万円の損害賠償を命じた事例。
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このような事例がありました。
ここで重要なのは、「瑕疵」が認められる状況です。
瑕疵とはその物が通常有すべき品質を欠いていることをいい、建物が通常有すべき安全性を欠いていることも瑕疵に該当します。
このような観点から建物の品質をしっかりと保ち、安全性を欠かないように修繕することは、オーナー様に課された一種の義務みたいなところになります。
自然災害が多くなる昨今、しっかりと維持・管理を行い、リスクを最小限にするために様々な情報を取ってもらえたらと思います。
TBstyleでは、計画段階からアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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